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あおり運転は傷害より「殺人未遂」で逮捕状請求して欲しい。

高速道路で男があおり運転の末、相手の男性を殴った事件で、警察が40代の男の逮捕状をとった。

この事件は8月10日茨城県常磐自動車道で、車を運転中の男性が外国製の高級SUVにあおられた末、高速道路の本線上で進路をふさがれ、降りてきた男に5発殴られたもの。

警察は15日、車をディーラーから警察施設へと移して詳しく調べ、被害に遭った男性の車を検証するなど捜査を進めていた。

これまでの取材で男の車は神奈川県内のディーラーから代車として借り男は、期限内に返却せずに、事件に及んでいたとみられることが分かった。

※記事更新直後に指名手配のニュースが報道されていました。

茨城県常磐道であおり運転を受けた男性が殴られてけがをした事件で、茨城県警は傷害容疑で逮捕状が出ていた43歳の男を指名手配しました。

 指名手配されたのは、住所不詳の宮崎文夫容疑者です。警察によりますと、宮崎容疑者は10日午前6時すぎ、茨城県常磐道を車で走行中に24歳の男性の運転する車を停車させて「殺すぞ」などと言い、顔を複数回殴った疑いが持たれています。茨城県警は男性からの被害届を受けて宮崎容疑者が当時、乗っていた車を押収するなど、捜査を進めていました。16日夕方には傷害の疑いで逮捕状を取得し、全国に指名手配しました。

悪質過ぎる煽り運転

煽り運転

被害者のドライブレコーダーによる映像ですが、それにしても恐ろしい動画ですよね。

「偶然」後続車に追突されなかった 「偶然」たまたま怪我「だけ」で済んだ

2017年にも神奈川県・大井町東名高速で非常に悪質なあおり運転の事故がありました。そしてこの時は煽られた被害者の2名が後続車に追突されて命を落としています。

この時の惨状を考えると今回、大事故にならなかったのが「運が良すぎる」と思えるくらいの内容です。

そもそも「あおり運転」とは?

こういった運転は「あおり運転」として報道されるのですが、基本的に煽り運転というものは、

後ろの車が前の車を煽る運転

です。例えば車間距離をものすごく詰めたり、クラクションを鳴らす。あるいはハイビームやパッシングを行うといった感じです。

進路を塞ぐ行為は「あおる」とは違うのでは?

(後ろからの)あおり運転の場合、ドライバーの意思表示は、

「邪魔だからどけ」

です。したがって、基本的には「どけばよい」という事になります。

煽られた方の中には「ムカついた」「絶対に進路を譲りたくない」という気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし大事故に繋がるリスクを考えると、我慢してでもどいた方が賢明だといえるでしょう。

「進路妨害」は「煽り」と違うのでは?

煽り運転に対して「煽られる方にも問題がある」という人がいます。例えば追い越し車線を延々と走っている場合などがそうでしょう。

基本的に追い越し車線というのは文字通り「追い越し」が目的です。したがってその目的を達成したら速やかに「本線」に車線を変更しなければならない。

単に「空いているから」という理由で延々と走っているのは道路交通法に違反する行為です。

道路交通法第20条3項 (車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。 (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

また、特に急いでいる時に限って追い越し車線を塞がれている場合、非常にイライラした気分になるという方も中にはいらっしゃるでしょう。

しかし、かといって「進路を塞いで仕返しをしたい」と考えるのは明らかにおかしい。というより、

急いでいるはずの人が故意に速度を落として蛇行運転をし、後続車の進路を塞ぐ必要があるのか?

ということです。当たり前ですが、急いでいるのであれば、追い越した時点でさっさと普通に走っていけばよいだけの話です。そして「時間が遅れた」「どうしても許せない」というのであれば、その「道路交通法に違反していた」追い越し車線のドライバーの証拠映像を警察に提出すればよいだけの話です。

にもかかわらず、それをしないということはそもそも急いでいない ということでしょう。

最初から「犯罪目的」なのでは?

当初は「試乗車」と報道されておりましたが、一連の煽り運転に使われた車はドライバー本人の車ではなく、ディーラーによって貸し出された「代車」のようです。

※代車…所有者の修理や点検等の際、車を利用できないと困る方の為に修理や点検の間、別の車をディーラーや整備工場等が貸し出すこと。

当初の予定では3日という期間でしたが、実際に返却されたのは22日後。

さらに、その期間で約2000kmの走行距離が計測されていたということです。

そもそも2日後に所有者を引取りに来ればよいだけにもかかわらず、何故代車をそんな期間、乗り回していたのでしょうか?

当たり前ですが代車というのは「普段、乗らない車」です。運転感覚がそもそも異なるでしょう。だとすれば、一刻も早く所有者を引取りに行きたいのではないでしょうか?

可能性として考えられるのが、

・代車を使って煽り運転をするのが目的だったのでは? ・代車であれば、ナンバーを特定しにくいと思っていたのでは? ・ターゲットとなる相手を常に「物色」していたのでは?

何が恐ろしいかといいますと、代車で事故に遭うリスクよりも「煽り運転ありき」の可能性があったということです。

代車以外でも余罪があるのでは?

もし、そうだとすれば、そもそも代車「だけ」でこのような煽り運転をやっていたかどうかということです。

実は余罪があるのでは?

代車を使う前から、あおり運転の常習犯だった可能性がある、ということです。

それにしても代車がBMW(X5)というのは、修理に出した所有車はかなりの高級車だったのではないでしょうか?何故なら所有車以上の価値のある車は代車として提供しない(当たり前ですよね)。あるとすれば「所有車と同等のレベルの車種」です。

グレードにもよりますが、BMW X5というのは約1000万円くらいします。これがどういうことかといいますと、

余罪があった場合、特定しやすいのでは?

ということです。台数が非常に多い車であれば、特定は難しいかもしれません。

しかし高級車による煽り運転があった場合、車種はもちろんのこと、実際に被害に遭った方も「あの車と同じに違いない」というケース、多いのではないでしょうか?

煽り運転をするドライバーの心理とは?

当然ですが、こういった悪質な運転をするドライバーは一刻も早く掴まって欲しいと考えております。

しかし、それにしても何故、こういった悪質な煽り運転が繰り返されるのが非常に疑問ですよね。

とりわけ前述の、2017年の東名高速煽り運転以来、こういった危険な運転に対しては罰則が強化されております。どう考えても「割に合わない」はずなのですが…

仮に金品等を強請(ゆす)るのが目的の、いわゆる「当たり屋」の場合、当然ですが高速道路よりも一般道路で行った方が「安全」です。とりわけ自らの命を危険に晒す高速道路において、なぜこのようなことをするのかが全く理解できないですよね。

敢えて可能性としてあるのだとすれば、

過剰な被害妄想

コレではないでしょうか?

実際、逮捕された加害者の多くが「腹が立った」「カチンとなった」と証言しています。

つまり「相手の挑発行為が悪い」という。そして、

悪い人間をやっつける自分は正しい

非常に身勝手な思い込みですよね。しかし彼等の証言を見る限り、本当にそう思っている可能性が高いです。

「殺意の壁」は何とかしてほしいもの…

それにしても疑問に思うのは、これだけ危険な行為を行い、仮に死者が発生した場合でも「殺人」とはならないということです。

加害者に明確な殺意がない限り、殺人とは認められない
つまりドライブレコーダーの音声等から、明らかに殺意が認められるような場合でもない限り、それはあくまで「致死傷罪」の枠内にとどまってしまう…

しかし、そもそも高速道路で蛇行運転を繰り返した挙句、停車する。そして自分の車以外の車両を無理矢理停車させる…これがどれほど危険な事であるかは一目瞭然でしょう。

にもかかわらず、

「単にムカついただけ」 「殺意はなかった」

あまりにもおかしいと思うのですが…

個人的な意見としては、こういった進路妨害は「殺意あり」と認めてもいいと考えております。

そしてそのような可能性がが示唆されることで、少しでも犯罪の抑止に繋がっていければよいのではないでしょうか?